ファクタリングでは貸倒引当金は計上されない
=節税効果があります。
貸倒引当金とは?
売掛金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額の見積もり
(貸借対照表に計上)
【会計仕訳シミュレーション】
・10000円の品物を販売
・貸倒繰入率=3%
・支払割引料=300
売上を計上した際に投入される会計仕訳
・売掛金 10,000
・売上 10,000
1.ファクタリングを実施した会計仕訳
・現金 9,700
・売掛金 10,000
・支払割引料 300
2.ファクタリングを実施しなかった会計仕訳
・貸倒引当金繰入 300
・貸倒引当金 300
ファクタリングを実施=支払割引料を損金計上可能
ファクタリングを実施しない=貸倒引当金繰入が費用項目計上
【税務上の貸倒引当金の計上が認められる適用法人】
1.資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の完全子会社等を除く)
2.銀行・保険会社等
3.リース債権を有する法人
(平成23年12月の税制改正)
ですので、
貸倒引当金が損金計上できない企業も存在します。
・資金回収サイクルが早い
=貸倒リスクがない(ほぼ)
がファクタリングのメリットのひとつです。