(例)
・売掛金=100
・手数料=10
・入金額=90
1.売掛金を譲渡
2.売掛金がなくなる
3.手数料を引いた金額が入金される
・現預金=90(借方)
・売掛金=100(貸方)
・売掛債権譲渡損=10
差し引かれる掛目・手数料
=「売掛債権譲渡損」等の勘定科目で処理するのが一般的です。
実務的には「雑損失」「その他雑損失」のような、
営業外費用の雑科目でも問題ないと思います。
税務上の処理としては、
「売掛債権譲渡損」は税務上損金算入できる項目ですので、
税務申告書作成上の処理は不要です。
また手数料は非課税です。
ファクタリング取引=売掛金(売掛債権)売買
=金銭債権に該当するからです。
(消費税法上「金銭債権の譲渡」は消費税非課税の取引)